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扶養について
アルバイトでも年収額によっては税金を払うことになるので、充分な理解が必要!
扶養内勤務について
◆「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」
- 「税制上の扶養」
所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの。
収入により課税対象になります - 「社会保険上の扶養」
健康保険や年金に関するもの。
年収130万円未満の場合は家族の社会保険の扶養に入ることができ、保険料を収める必要はありません。
※但し、年収106万円を超えると、勤務条件によって勤務先の社会保険への加入が必須となります
◆働き方とかかる税
100万円の壁
年収100万を超える
住民税がかかります
103万円の壁
年収103万を超える
所得税がかかります
130万円の壁
年収130万を超える
社会保険料がかかります


◆勤労学生控除
- 勤労学生控除申請を行うことで、住民税「100万円→124万円」
所得税「103万円→130万円」まで課税が免除されます。
ほとんどの学校(小中高、専門、大学など)の学生が対象となります。※但し、一部適用とならない学校もあるので注意。※勤労学生控除を受けると、学生は年収130万円まで所得税がかかりませんが、親の扶養から外れます。
年収が103万円を超えると、結果として親の納税額が増えることになります。
◆配偶者控除年収が103万円を超えると扶養する側の税金も上がります。
- 配偶者控除
年収が103万円以下であれば、扶養する側(主に親や配偶者)は
一定の金額の所得控除が受けられます。
- 配偶者特別控除
年収が103万円超~201万6千円未満の場合、配偶者控除の適用から外れますが、
世帯の年収に応じた金額の所得控除(配偶者特別控除)が適応されます。
(扶養する側の収入によっては適応されない場合もあります)
■年収による「税金」「社会保険」の控除一覧

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