社会保険の基礎知識

万が一に備えて、国が運営する公的保険(各種社会保険)の紹介!

公的保険とは

保険の分類は主に5種類

労働保険・・・雇用保険・労災保険

社会保険・・・健康保険・厚生年金・介護保険

※上記の総称として各種社会保険という場合もあります。

公的保険の詳細

雇用保険

内容:失業等給付の支給に必要

加入:原則として強制義務

対象:全従業員

※アルバイト・パートの適用条件

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用契約見込みがある

※適用除外になるケース

  • 4か月以内の期間を予定しておこなわれる季節的事業に雇われる場合
  • 臨時内職的に雇用される場合
  • 船員保険の被保険者
  • 昼間学生

支払負担:事業主と被保険者の両方

労災保険

内容:業務上や通勤途中の負傷疾病死亡などに対する給付

加入:原則として強制義務

対象:全従業員

支払負担:事業主の全額負担

健康保険

内容:従業員やその家族に対する負傷疾病、またそれによる休業や、出産などに対する制度

加入:適用除外となる事業所以外は強制加入

対象:適用除外となる事業所以外は強制加入

[アルバイト・パートの適用条件]

  • 労働日数と時間が常勤社員の3/4以上
  • 常勤社員の3/4以下の場合、
    以下全ての条件を満たす場合は適用
    1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
    2. 2か月以上の雇用契約の継続見込みがある
    3. 月額賃金が88,000円以上
    4. 学生ではない
    5. 勤務先の従業員(社保加入)数が101名以上
      ※2024年10月以降は51名以上

支払負担:事業主と被保険者の両方

厚生年金保険

内容:会社員に加入が義務付けられている公的年金

加入:適用除外となる事業所以外は強制加入

対象:適用除外となる事業所以外は強制加入

[アルバイト・パートの適用条件]

  • 労働日数と時間が常勤社員の3/4以上
  • 常勤社員の3/4以下の場合、
  • 以下全ての条件を満たす場合は適用

    1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
    2. 2か月以上の雇用契約の継続見込みがある
    3. 月額賃金が88,000円以上
    4. 学生ではない
    5. 勤務先の従業員(社保加入)数が101名以上
      ※2024年10月以降は51名以上

支払負担:事業主と被保険者の両方

介護保険

内容:要介護者の治療・介護費用を負担し、社会全体で支援するための保険制度

加入:40歳以上は強制義務

対象:給付は介護保険広域連合を経由し、サービス提供事業者や施設へ支払われる

支払負担:40歳以上の医療保険加入者

詳細については各専門機関までお問合せ下さい

  • 雇用保険

    自分の住んでいる地域を管轄する公共職業安定所へ

  • 労災保険

    働いている事業所、所轄の労働基準監督署、もしくは、厚生労働省労働基準局労災補償部

  • 健康保険

    健康保険組合、全国健康保険協会、各共済組合、および居住する市町村

  • 厚生年金保険

    日本年金機構、企業年金連合会、社会保険事務所等

  • 介護保険

    健康保険組合、全国健康保険協会、各共済組合、および居住する市町村

就職活動ノウハウ

一覧を見る
ページTOPへ戻る