扶養について
アルバイトでも年収額によっては税金を納める必要があるので充分な理解が必要!
扶養内勤務について
「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」
- 税制上の扶養・・・所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもので、収入により課税対象になります。
- 社会保険上の扶養・・・健康保険や年金に関するもので、年収130万円未満の場合は家族の社会保険の扶養に入ることができ、保険料を納める必要はありません。
※但し、年収106万円を超えると、勤務条件によって勤務先の社会保険への加入が必須となります
働き方とかかる税
- 年収100万円を超えると住民税がかかります
- 年収103万円を超えると所得税がかかります
- 年収106万円を超えると社会保険料(適用条件あり)がかかります
- 年収130万円を超えると社会保険料(扶養外)がかかります
勤労学生控除
勤労学生控除申請を行うことで、住民税「100万円→124万円」、所得税「103万円→130万円」まで課税が免除されます。
ほとんどの学校(小中高、専門、大学など)の学生が対象となります。
※但し、一部適用とならない学校もあるので注意。
※勤労学生控除を受けると、学生は年収130万円まで所得税がかかりませんが、親の扶養から外れます。年収が103万円を超えると、結果として親の納税額が増えることになります。
配偶者控除
年収が103万円を超えると扶養する側の税金も上がります。
- 配偶者控除・・・年収が103万円以下であれば、扶養する側(主に親や配偶者)は一定の金額の所得控除が受けられます。
- 配偶者特別控除・・・年収が103万円超~201万6千円未満の場合、配偶者控除の適用から外れますが、世帯の年収に応じた金額の所得控除(配偶者特別控除)が適応されます。(扶養する側の収入によっては適応されない場合もあります)