



被保険者(加入者)が失業した場合、再就職までの所得を保障することにより生活の安定をはかります。現在では、雇用の安定、能力開発、雇用福祉を目的とする三事業も加わりました。
アルバイト、パートの場合でも以下の条件を満たせば短時間労働被保険者として適用されます(ただし学生を除く)。
・労働日数や労働時間が常勤の正社員のフルタイマーに対して4分の3以上の場合に適用されます。
・1週間の所定労働時間が20時間以上・30時間未満(30時間以上の場合はほとんど該当)
・1年以上の雇用契約の見込みがある。
職域保険(健康保険)の場合、事業主(雇う側)と被保険者(雇われる側)、両方が負担します。
所轄の社会保険事務所になります。
| 手続きの内容 | 手続きの場所 | 手続きの時期 |
|---|---|---|
| ■就職先が決まっていない場合 | ||
| 雇用保険被保険者証の受領 | 会社の総務担当部署 | 返還日当日までに |
| 離職票の受領 | 会社の総務担当部署 | 退職日の翌日から10日前後 |
| 求職の申し込み失業給付受給申請 | 住所を管轄する公共職業安定所 | 退離職票をもらったらなるべく早く |
| ■就職先が決まっている場合 | ||
| 雇用保険費保険者証の受領 | 会社の総務担当部署 | 退職日当日までに |
| 雇用保険費保険者証の提出 | 転職先の会社の総務担当部署 | 入社後すぐに |
1.被保険者の資格喪失の確認があること。
2.失業中であること。
3.就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があること。
4.離職以前の1年間に雇用保険に加入している期間が6ヶ月以上あること。短時間労働被保険者は満12ヶ月以上あること。
5.公共職業安定所に「求職の申し込み」をしていること。
※注意:妊娠、出産、ケガや病気などの理由ですぐに就職できない人は給付の資格から外れるので注意が必要。
(ただし、働けなくなった日数分、受給期間を延長することができる受給期間延長制度あり)