




労働や業務に関係なく、加入者とその家族の病気やケガなどの医療費を補償します。
就労形態の違いで、職域保険(健康保険)と国民健康保険があり、一般に事業所(原則として常時5名以上の従業員を使用する事業所<法人の場合は常時1名以上>は強制的に適用)に勤務の場合は前者に属します。
本人が転職や退職した場合は、今まで加入していた健康保険の被保険者ではなくなり、また新たに手続きが必要になります。
アルバイト、パートの場合でも、労働日数や労働時間が常勤の正社員のフルタイマーに対して4分の3以上の場合に手続きが必要になります。
職域保険(健康保険)の場合、事業主(雇う側)と被保険者(雇われる側)、両方が負担します。
所轄の社会保険事務所になります。
【就職先が決まっている場合】
新しい職場で健康保険に加入OKです。
【就職先が決まってない場合】
それまで加入していた健康保険の「任意継続被保険者」となる方法と、「国民健康保険」に加入する方法の2つがあります。
※「任意継続被保険者となる場合」
退職後2年間は、医療費の一部負担金は在職中と同じ3割負担です。しかし、これまでは事業主が半分負担していた保険料は個人負担となるので結局は在職中の2倍になります。 手続きは退職日の翌日から20日以内です。
※「国民健康保険に加入する場合」
誰でも加入することができ、医療費の本人負担は3割です。また、国民健康保険の場合は、最高年額60万円(那覇市の場合。市町村によって異なる)になります。手続きは退職日の翌日から14日以内です。
| 手続きの内容 | 手続きの場所 | 手続きの時期 |
|---|---|---|
| ■就職先が決まっていない場合 | ||
| 健康保険証の返還 | 会社の総務担当部署 | 返還日当日までに |
| 被保険者資格喪失証明書の受領 | 会社の総務担当部署 | 返還日当日までに |
| 任意継続被保険者資格取得届 | 住所を管轄する社会保険事務所、もしくは会社の健康保険組合 | 退職日の翌日から20日以内 |
| 国民健康保険資格取得届 | 各市町村の役所・役場 | 退職日の翌日から14日以内 |
| ■就職先が決まっている場合 | ||
| 健康保険証の返還 | 会社の総務担当部署 | 退職日当日までに |